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歯科衛生士による浸潤麻酔の研修会に対する見解【令和7年6月 厚生労働省発表】

歯科衛生士による浸潤麻酔の実施に向けた研修プログラム(例)が発表されました。
研修プログラム(例)策定の趣旨文には以下のように書かれています。

近年、歯科医師の指示の下、歯科診療の補助として歯科衛生士が浸潤麻酔行為を行うための研修が開催されるようになっているが、その内容については、各実施団体に委ねられている。
一方で、現在の歯科衛生士養成課程では、歯科衛生士自身が浸潤麻
酔行為を実施することを想定した教育はほとんど行われていないことから、当該行為を歯科衛生士が実施することについて、その安全性を危惧する意見もあり、関係団体から厚生労働省に対し、必要な体制整備や教育の見直しに関する要望が出された。

このため、厚生労働省では、令和6年 12 月に設置した「歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会」において、歯科衛生士が歯科医師の指示の下、歯科診療の補助として浸潤麻酔行為を安全に行うために必要な知識・技術を習得するために実施すべき具体的な研修内容について議論を行い、現在の卒前教育の状況等鑑み、現時点で少なくとも必要と考える研修内容(項目)を示した研修プログラム(例)を取りまとめた。
今後、日本歯科医学会や一般社
団法人日本歯科専門医機構の関係者と連携及びご協力の下に研修が実施されることが望ましい。

このプログラムでは、研修プログラムの構成案がかなり具体的に示されており、指導者に対しても一定の資格が求められています。
講義時間は合計840分で、麻酔に必要な〝知識〟を充分に得た上で、実習270分、更に事前テスト・確認テスト・筆記試験となっております。
これまでのように、いち歯科医師が講師を名乗り、簡単なプログラムですぐに認定書を発行するというような、ビジネスモデルは今後難しくなってまいります。

しかもここまでやっても、厚労省としては歯科衛生士による麻酔行為を積極的にに推奨するものではない。としており歯科医師は衛生士に麻酔をさせるかどうかを慎重に判断するようにと書かれています。
先生方におかれましても、この辺りは特に注意を払う必要があると考えますので、十分にご判断いただいた上で、衛生士による麻酔を取扱いください。

以下、令和7年6月20日発表の厚生労働省による見解です。
https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/001507361.pdf

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